本窓口の取扱範囲
1.行為者
本協会の登録会員、加盟団体の役員その他の関係者
2.相談対象となる行為
相談日から遡って3年以内に行われた、本協会の登録会員による、競技に関連したハラスメント・暴力行為等
相談対象となる行為とは?
■独立行政法人 日本スポーツ振興センター作成、トップアスリートのための、暴力・ハラスメント相談窓口より抜粋
相談者の対象となる行為とは?
どのような行為が相談の対象ですか?
スポーツ指導における暴力・ハラスメント行為等が相談の対象です。
ここでいう暴力行為等とは、以下のとおりです。
① 身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす行為
② ①に準じる心身に有害な影響を及ぼす言動
③ その他競技者の能力・適性にふさわしくないスポーツ指導
体罰(上記①)のほか、パワハラやセクハラ等(上記②)も対象となります。
暴力的行為 | 平手で叩く、突き飛ばす、壁に押さえつける、髪の毛をひっぱる、競技の器具/その他道具を使って叩く。椅子を蹴り上げる、物を投げつける、殴ろうとする、蹴ろうとする。 |
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暴言 | 本人の人格・能力、関係者や家族を否定する言葉を言う。 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責(しっせき)、威圧(いあつ)、罵倒(ばとう)をする。 |
パワーハラスメント | 無視をする、仲間はずれにする、必要な情報を与えない等の不作為によって特定の選手に対して執拗(しつよう)かつ過度に精神的負荷を与える。 逆らうなら・別のコーチの指導を受けるなら試合には出場させない/代表に選ばない、施設の利用を制限するなど自分のやり方や好みを押し付ける。 ケガをしても休ませない。 遠征・合宿時における飲酒の強要。 |
セクシャルハラスメント | 肩を抱く、抱きしめる、キスをする、衣服を脱がせる、胸その他身体を触る、性的関係を求める。 胸が大きい・足が太い・美形・安産型など、容姿や身体的特徴を取り立てて言う。 マッサージと称して身体に執拗(しつよう)に触れる、指導と称して必要なく身体に触れる。 性的指向を言うように求める、からかう、侮辱する。 |
その他 | 長時間にわたって、競技とは関係の無い特定の姿勢の保持(正座、直立等)や反復行為をさせる。 スポーツ指導を通じて知りえた選手の私生活上の秘密をSNS等を通して暴露する。 |
※相談の対象となるかは、個別の相談内容の状況で異なりますので、上記の行為が対象とはならない場合もございます。
3.窓口を利用できる人
相談行為となる行為によって被害を受けた方、およびその親権者
*個人に対する根拠のない誹謗中傷や虚偽の通報には、対応いたしません。
*匿名および連絡先が不明の場合は、ご相談に応じかねます。
利用方法
ご相談の際は、ハラスメント・暴力行為等の具体的内容(いつ、誰が、誰に対して、どのようなことをどのようにおこなったか等)を時系列に沿って明確に整理されると共に、行為時の様子がわかる動画・音声・写真・診断書等をお持ちの場合はそちらも併せてご準備いただきますと、調査が円滑に進められます。
なお、相談方法は、本相談フォームからのご連絡に限らせていただきます。
ハラスメント・暴力行為等 相談フォーム
《個人情報の利用目的》お送り頂いた個人情報は、相談者・被害者に対する連絡のほか、協会として、頂いた相談に対応するためのみに使用させていただきます。